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自己破産はてな

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自己破産の制限職種

自己破産の制限職種

 

自己破産制限職種に自分はあてはまらないか念のためにチェックしてくことは重要です。

一応は確認してみてください。

 

 

自己破産の欠格事由

自己破産の欠格事由とは資格がない事をいいます。またつけない資格も自己破産が終わればつまり復権すればもどれる場合があります。

 

破産法255条の復権

  • 免責許可が確定した時
  • 破産手続廃止の決定が確定した時
  • 再生計画認可の決定が確定した時
  • 破産者が破産手続き開始決定後に有罪の確定判決を受けることなく10年を経過した時

 

弁護士

公証人

司法書士

公認会計士

税理士

弁理士

司法修習性

後見人

補佐監督人

遺言執行者

受託者

特定保険募集人

警備員

 

以上になります。免責決定まで資格制限なので事実上は4ケ月から半年くらいを想定していただければと考えられます。

ですが、資格制限に該当して非常にまずいという人がいるかもしれません。

そのような人は個人再生をおすすめする傾向があります。

 

 

個人再生ですと資格制限がありません。ですが個人再生は誰でもできるわけではなりません。個人再生は少しハードルが高いと思ってください。

 

ここで先程の条文を深堀しておきます。さらりと見る程度で構いませんが、いざという時は大事な知識ですのでしっかり覚えておきましょう。

 

免責許可決定の確定

 免責の確定があれば当然に復権することになります。これは重要不可欠です。時期的には破産手続を申し立てをして数ケ月です。自己破産手続の最終局面と考えてよりでしょう。

4ケ月くらいの場合もありますが、半年以上もかかることもあります。破産管財人がついて

不動産などがある場合はその分時間がかかる場合も念頭にいれておく必要があります。

 

同時破産手続廃止決定の確定

 同時廃止は復権事由となります。文章だけではわかりにくいかもしれません。同時廃止には破産管財人がつきません。不動産など何もない。ほとんど財産がない場合を指します

。ですから自己破産の手続自体もスピーデイであるといえます。

 警備員のかたなどが現実的な事例になるかもしれません。

 

再生手続認可決定の確定

 破産手続開始により破産者になった債務者について、再生の手続が開始をされた場合について破産手続は中止します。再生計画の認可が決定される時によって破産手続は当然に失効してしまいます。

 

 

第255条

 当然に復権に該当していない場合でも、申立てで復権が可能となります。

 

制限職種に該当する方はよくチェックされた方がいいかもしれません。

本人の申立てで復権をえることができるというものです。

本人が破産裁判所に申立をしてすることになります。

 

復権の申立てがあった場合は裁判所は官報に公告をしなければなりません。

破産債権者はその公告の効力が生じた日から3ケ月以内に、裁判所に対して意見を述べることができます。

 

復権が却下された場合は本人は即時抗告をすることができるとされています。

自己破産の制限職種 まとめ

 自己破産の制限職種についてまとめてみました。少々話が脱線したように見える方もいると思いますが自己破産の制限職種の復権の知識は一応はもっておいた方がいいです。

自己破産の制限職種に心配になった時に注意していただきたいことがあります。それは、

自分の勤めている会社に直接質問しないということです。人の口はとめれません。

まずは弁護士に確認してみるのが賢明です。もしも制限職種ではない場合は自己破産は

勤務先に申告義務はありません。申告義務がないのに問われぬことを答える必要はないのです。言い換えれば自己破産をしたかどうかは自分が言わなければ誰にもわからないのです。ほとんどの人は自分からしゃべってしまうのです。問われぬことは答える必要性が全くないのです。