自己破産すると持っていかれる物とは?
自己破産をすると持っていかれる物とは何でしょうか?
自己破産をすると持っていかれるとは言い換えれば差押えされるものともいえるでしょう。
自己破産をすると原則的にすべての所有する物は処分されてしまい債権者へ現金で分配されてしまいます。ですが生活に最低限必要なものは処分されずにすみます。
ここでは自己破産をすると持っていかれるものをピックアップしてお伝えします。
そして何が残せるかをお伝えいたします。
自己破産における自由財産とは?
自由財産とは自己破産をしても差押えられないあなたのものと言いかえる事ができるでしょう。少し専門的に言えば破産財団に組み込まれない財産ともいえるでしょう。
ここではインターネット上で検索すればだいたいでてきます。ここから更に深堀りを
していきたいと思います。
破産管財人の地位
破産をすると破産者の者は破産管財人が管理して処分することになります。そこには
破産管財人の自由な裁量があります。言うまでもなく破産管財人は善管注意義務があります。誰に注意されなくても適切に財産を処分して換価していきます。そして義務違反の場合は損害賠償義務を負います。
旧法の破産管財人の地位
旧法の破産管財人には監督者がつけられていました。具体的には監督員の制度です。
現行法では破産管財人が重要な行為をする場合には裁判所の許可が必要となります。
具体的に例としては不動産の売買などです。
知っておきたい破産法第78条の権利の放棄
破産管財人は権利の放棄の判断をして進行する権限があります。具体的にはこれは現金に換価してもあまり意味がないだろうというものです。
破産法34条3項
破産財団の範囲は厳格に枠組みは規定されています。
そしてここで知っておきたいのが破産法34条4項です。これは本人が申し立てることによって自由財産の範囲を拡張をめざすことができるものです。
破産法34条4項
裁判所は破産の手続開始の決定があった日から1ケ月以内に、破産者の申立てにより
職権で、破産者の生活状況、破産者が収入を得る見込みをその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
この条文もぜひ覚えておきたい条文です。わかりやすく言うと破産したが破産管財人に
いってしまう財産を少しでも引き戻すことができます。財産にはならずあなたがいりようになるものと考えてください。たとえばあなたの愛用のものとかです。
テレビや冷蔵庫はやベットは差し押さえられる?
破産者本人だけのものであれば差押えられますが、家族で共有しているものは差しおさえられません。ベットで寝ていたらお子さんにあげて布団にするのもいいかもしれません。
パソコンやゲームは差し押さえれる?
パソコンやゲームなども家族で共有であれば差押えられません。お子さんがパソコンを使っていればそれはもはや共有といえるでしょう。
ただパソコン1台は生活必需品として処分されません。2台目以降は処分されます。
給料は差し押さえられますか?
33万円以下の人は差し押さえをされません。33万円以上の部分で1/4は差し押さえされます。
預金は差し押さえられますか?
預金は20万円以上は差し押さえられます。言い変えれば20万円以下の場合は差し押さえはされません。
給料が差し押さえられた場合にいつ解除できますか?
管財事件の場合は管財事件になった日です。これは不動産をもっている人です。
不動産がない人は同時廃止になった日です。
自動車やバイクは差し押さえがされるのでしょうか?
20万円以下であれば差押えされません。
ですが20万円以上であれば差押えされてしまいます。
自己破産持っていかれる物 まとめ
自己破産で持っていかれる物で持っていかれる物は自己破産を持っていかれないものを
押さえるのがコツです。
- 評価が20万円を超えない物。20万円超えない車
- 生活必需品