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自己破産わざとは財産隠しなど破産詐欺罪にあたります。破産詐欺罪とは?

自己破産わざとは財産隠しなど破産詐欺罪にあたります。破産詐欺罪とは?

 

 

自己破産をわざとすると詐欺破産にあたります。破産法とはある意味に強力な規定ともいえます。借金を免責にして支払の義務を免れる効果があるためです。自己破産の免責が

不許可になれば免責が取り消されます。自己破産で俗にいう借金がチャラになるということがチャラになります。ここではは詐欺破産罪について深堀していきます。破産犯罪は刑罰が相当重いととらえてよいでしょう。

 

 

ですから詐欺を働くと詐欺破産罪となります。

詐欺破産罪以外の破産犯罪

破産法266条は特定の債権者に対する担保の供与等の罪

破産法267条は破産管財人等の特別背任罪

破産法268条は説明や検査を拒絶した時の罪

破産法269条は重要財産海自拒絶の罪

破産法271条は審問における説明拒絶等の罪

破産法270条は業務や財産状況に関する物件の隠滅等の罪

破産法272条は破産管財人等に対する職務妨害の罪

破産法275条は債権者が破産者等に対して面会を強要した場合にも競売が適用されます。

 

詐欺破産罪とは繰り返しお伝えしますが刑罰がかせられます。

がリスト化して一応は持っておいた方がいいです。

自分は関係ないと思っても無意識に関与してしまうケースがあります。

それは果たしてどういう事でしょうか。知る価値があります。

 

それは財産隠しです。

腹を決めて破産を決めたとしても

無意識に関与してしまうのが財産隠しです。

もしも守りとおせるならと悪意善意を問わず誰でも可能性があります。

 

財産隠しとは財産を隠した場合に成立する犯罪になります。

自己破産の免責の効果は借金のすべてから解放されます。

主観的にはなくなったといえるでしょう。

 

 

そんな時に少しでも財産を手元に残しておきたいと思うのは誰でも思う事です。

また競売でもよくありますが財産を壊してしまうこともあります。

これはアウトです。これは破産制度の根幹を揺るがすことになります。

ですから罪も重いのは肝にめいじておきましょう。

 

破産の手続きのどの地点の行為が破産詐欺罪に該当するのか?

 

破産詐欺罪成立の時期はいつでしょうか。それはいつでしょうか、破産法では

破産手続きの開始の前や後ろは問われていません。

破産法265条は、破産開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、要件に該当した

場合に10年以下の懲役か1000万円以下の罰金を処すると記載されています。

 

 

  • 信託財産の隠匿か損壊
  • 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
  • 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損させる行為
  • 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担させる行為 

 

そして、破産手続きの事実を知りながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その

他の正当な理由がなく、その債務者の財案を取得し、又は第三者に取得させたものも同様とする。とあります。

 

破産財産が保護しているのは総財産です。この破産手続きというのは国の作用です。

民間の話合いではないのです。

 

隠匿と意味

隠匿というのは、債権者側から債務者の財産の発見を不能または困難にする行為を指しています。債権者からみて隠すということです。何の利害関係のない近所の人がわからなくても関係がありません。

 

損壊の意味

損壊とは壊すつまり物理的に破壊するという意味になります。

又、財産の効用を害してしまう行為も損壊といいます。

 

 

偏頗行為について

 偏頗行為を理解する必要があります。他の債権者が優先順位が下にされてしまうという事です。意味もなくという点です。ここで不公平が浮上します。あまり話題になりませんが他の債権者の配当の順位が下がらないかと言う点も意識するといいでしょう。

 

繰り返しお伝えしますが、自分の知らないうちにあんな行為が偏頗行為にあたるのかという事にならないように注意をしていきたいものです。

 

平成16年に破産法が改正されました。その際のポイントのひとつに破産管財人が財産状況を把握するようにより説明義務が強化されたという点です。そして破産管財人等の物件検査権などが新しくつくられています。

 

また次にあまり話題になりませんが、破産法275条についても触れておきたいと思います。

 

第275条

 破産者又はその親族その他に破産債権を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族そその他の者に保証をさせる目的で、破産者又は、その親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をしたものは、3年以下の懲役もしくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 この条文は自己破産をした人が自分の身を守るための武器になります。あまり話題にならないですがすごく使えますのでぜひチェックしてみてください。

 

この条文は平成16年に新設された条文になります。

この条文の範囲は、自己破産をした人だけではなくて親族にまで及びます

極めて広範囲といえます。

 

この罪のそもそもの目的というのは、破産者や親族に破産債権を弁済させるつまり支払をさせようとする目的である目的の犯罪です。

言い変えれば刑法でいう義務のないことをいう強要罪に相当するものです。

実際に何か請求が存在していても法的に存在しないともいえます。

これは違法にあたります。

その本人とは実際にお金の支払があったとしても実際にはないということです。

そしてここでいう実行行為を挙げたいです。

 

 

実行行為は面会の強請と強談威迫です

 

面会の強請とは相手がそもそも面会する意志がないのに面会をせまるものです。

強談とは言葉により強いて要求に応じるように迫ることは威迫とは、言語・動作で気勢

を示しています。相手方に不安な気持ちや困惑な気持ちを生み出すものに該当しています。

 

 

詐欺破産罪の2つのデメリットとは?

 

  • 自己破産をしても免責を受けれない
  • 取引の効果そのものが否認される。

 

 詐欺破産罪が成立する、自己破産をしても免責をしても面積が受けれなくなります。

また取引の効果の否認の主なものはそれは不動産の売買です。

不動産の売買そのものがなくなるのは大変なことです。不動産の売買は仲介手数料がかかります。司法書士の所有権移転費用もかかります。火災保険も解約したりもあります。

その間に火事になったら誰が物件の責任をとるのでしょうか。実はこの不動産売買の取引の否認というのは打撃をもたらします。

 

まとめ

 詐欺破産罪について解説していきました。無意識でも詐欺破産罪にならないか注意が極めて必要です。また平成16年に新設された自己破産をした人だけではなくて親族にも

面かいの強要や支払の強要を防ぐ効果も覚えておくといいでしょう。