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自己破産未払金

自己破産未払金の対応方法とは?

自己破産を会社がすると従業員の給料の未払金はどうなるのでしょうか?

会社が倒産をして従業員の給料の流れを解説します。ぜひ倒産するかもしれない社長さんや自分の会社が倒産するかもしれないという方はぜひチェックしてみてください。  

自己破産をした場合の給料の取り扱い

  給料の事を労働債権といいます。労働債権にはボーナスや退職金を含みます。 給料というのは労働債権としてネットで検索するのがおすすめです。  

会社が倒産した場合の優先的破産債権と財団

  優先破的破産債権は財団債権以外で優先的に受けることができる債権となります。 優先的破産債権は3ケ月よりも以前の前の未払い給料に当たります。  

破産をした時に会社に資産がある場合

破産をした時に会社に資産がある場合があります。破産というのは支払不能になって破産の宣言をします。ですが不動産などの資産がある場合はその不動産が現金に変えられて配当になります。給料と退職金も含みます。3ケ月分の給料相当額が財団債権となります。  

会社に資産が残っていない場合は未払金建替払制度

未払賃金建替払制度とは,国が行っている制度で会社から給料が支払われない場合に会社に代わって給料の一部を支払う制度をいうものである。 未払金が対象となるのは退職日の6ケ月前の分である。  

未払賃金立替払制度

会社から給料が支払わない場合に会社に代わって給料の一部の未払いの金額を支払ってくれる制度にあたります。未払い額は退職の日から遡って6ケ月分となります。  

立替払制度の要件

事業の中で1年以上継続して倒産したこと 労働者が申立てや申請をしてから6ケ月前から2年以内に退職した人

立替払制度を受ける方法

労働基準監督署が会社に対して事実上の倒産の認定をうけさすこと。 破産申立後に破産管財人が未払い給料を調査して立替払請求者が労働者健康安全機構に申請を行う方法  

自己破産未払金の会社の社長の注意点

  会社の社長は個人的に従業員に支払い義務が負担されるということではないのです。 労働基準監督署の倒産認定の申請そして破産申立で手順にそって手続きをすることが 法的なステップとなります。

自己破産未払金 まとめ

会社が破産をして給料の未払金については会社の社長が個人的に従業員に支払うのではなくては破産手続と倒産認定に2つのポイントが重要です。従業員が早く給料がほしい。 会社の社業が倒産したけど従業員の給料をなんとかしたい。そう考えた場合は法的なステップにのっとってこれらの2点をクリアするのが最短コースです。    

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