自己破産すると給料を差し押さえされるの?
自己破産をすると給料が差押えられるか解説していきます。
自己破産をすると給料は差し押さえされるが範囲は限定されている。
自己破産で債権者は給料を差し押さえすることができるが、範囲は限定されます。
手取りの4分の3です。例えば給料が60万円なら差押え禁止金額は45万円です。
給料が12万円なら差押え金額は9万円です。
まとめ 自己破産すると給料を差し押さえされるの?
自己破産をすると給料を差し押さえられます。ですが、原則4分の1が差押えと債権者の差し押さえの範囲が限定されています。しかし、それでは生活が苦しいと思う人がいます。その場合に差し押さえ禁止の増額を裁判所に申し立てることができます。(153条)
又、年金や失業の給付のお金は範囲に入りません。
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