自己破産奨学金
自己破産をすると奨学金はどうなる?
自己破産をすると奨学金の返済はどうなるかあなたは知っていますか?奨学金というと学問のための学費という印象が良いイメージがあります。ですが実態は奨学金の返済を怠ると大変な影響ができます。ここでは自己破産をした場合に奨学金はどうなるか。解説していきます。
奨学金を延滞するとどうなるか?
まず奨学金を延滞するとどうなるか解説していきます。奨学金の多くの場合は親が保証人になっています。あなたが毎月の返済を延滞すると保証人である親に請求がきます。
あなたが払わなければ保証人に請求がいきます。
奨学金を延滞が続き自己破産をしていないとどうなるか?
自己破産をしていなくてもまず代位弁済をします。代位弁済というのは日本育英会の保証会社が日本育英会に全額支払います。わかりやすくいうと日本育英会は貸したお金を全部回収できるのです。言い換えれば損しません。
代位弁済されるとブラックリストにのる。
代位弁済をされた時点でブラックリストにのります。そしてあなはた代位弁済した債権回収会社に毎月支払っていくことになります。
代位弁済した際の注意点とは?
代位弁済はしないに越したことはありません。ですが代位弁済してしまったらどうしたらいいいか解説します。ここで毎月の返済の金額を交渉するのです。私は毎月5000円にしました。
代位弁済後の注意点
代位弁済をしてしまったらまずベストな選択をします。毎月10,000円もしくは5,000円としましょう。これで自己破産を回避することができます。
奨学金の滞納で自己破産した場合はどうなるの?
奨学金の滞納の最大の2つのデメリット
ブラックリストにのることです。車の購入や住宅の購入でまずローンがつかなくなると考えられます。クレジットカードもつくれません。
保証人である親に請求がいきます。
次に奨学金の延滞のステップについてお伝えします。
奨学金の延滞の3ケ月
奨学金の返済を3ケ月滞納するともちろん1ケ月目からくると思いますが文書や電話で返済の催促がきます。滞納が3ケ月超えるとブラックリストに載ると考えましょう。
住宅ローンの場合は4ケ月や5ケ月遅れてから代位弁済になります。ですがブラックリストに載るタイミングが奨学金の場合は早いという印象があります。
奨学金の延滞の4ケ月
債権回収会社(サービス)に債権を委託されます。滞納している奨学金の取り立てを行うことになっていきます。ここでは全額の支払い義務は残ります。先ほどもお伝えしましたが毎月の返済金額を下げるのはこのタイミングです。
債権回収会社からの支払義務を放置するとどうなる・
債権回収会社からの支払義務を放置すると給料の差し押さえになります。この時点で自己破産をすれば債務を免れます。
奨学金で自己破産する最大のデメリットとは?
奨学金で自己破産をする最大のデメリットをお伝えします。それはあなたが自己破産をしても保証人である親にすべての請求がいきます。そうなると自己破産をする意味がなくなります。保証人である親が支払う事が不可能であれば保証人の親も自己破産をするしかありません。
奨学金で自己破産をするなら親も自己破産をした場合を検討してみることです。
自分と保証人である親の2人が自己破産をしても被害の少ないケースとは?
自分と保証人が自己破産をして被害の少ないケースがあります。それは自分も親も財産を持っていないケースです。とられるものがないので被害は少ないといえます。わかりやすくいうと親がマイホームをもっていない。借家住まいであるなどです。
一方で親がマイホームを持っている場合などはそのマイホームに差し押さえが入ります。
あなただけでマイホームの名義が入っていなければマイホームは大丈夫です。
自己破産奨学金 まとめ
奨学金の返済での自己破産はできればさけたいものです。なぜなら保証人である親に請求がいくからです。奨学金の延滞をいうのは通常のクレジットカードの延滞よりもレベルが高く重大な問題ととらえるべきです。もしも奨学金の延滞で支払えない場合は延滞が
4ケ月前くらいになるろ債権回収機構に以降します。そのタイミングで毎月の返済を
5000円に交渉しましょう。1万円でもいいです。1万円からゆずつてはいけません。
多くの人はこのタイミングを逃してしまいます。ぜひお気に入りに入れてチェックしてください。