資本金1200万円神奈川県大和市大和東3-13-3 代表杉本亮氏は3月8日に横浜地裁で
破産開始決定を受けた。破産管財人は、若田順弁護士です。
ベルべは1973年(昭和48年)に駅ビルなどの施設に店舗を構えて神奈川県を起点に
28店舗を営業展開していました。ベルべは創業以来「素材・品質・味わい」にこだわり
「手づくり製法に妥協しない」との決意で展開していました。2020年の6月は、売上が約25億6000万円と県内トップクラスでした。しかし、新型コロナの影響で、営業時間短縮で、売り上げが減少して事業を停止した。負債総額は58億円で債権者数は760名です。
ベルべ破産開始決定で社長失踪の場合の破産管財手続きの注目ポイントは?
ベルべは1973年の昭和48年の創業ですが、時代のわりには最先端のネーミングといえるのではないでしょうか。現時点での報道で、社長は失踪とあります。この場合の注目ポイントは不動産の処分は、任意売却ではなくて、競売で換金されていきます。
社長が登場してくれば任意売却になっていくこともありえます。
任意売却と競売の違いとは?
任意売却とは必ず本人の署名捺印が必要になります。不動産売買の場合です。
不動産売却の場合は3ケ月以内の本人の印鑑証明が必要となります。
例えば、社長が失踪するといわれたら、印鑑証明をとってもらって司法書士に
委任状をかけば、買主があらわれた時に売買は可能となります。
言いかえれば失踪する社長がいれば印鑑証明をとってもらうのが得策です。
昔は競売は金額が小さいと言われましたが、近年はそうでもありません。
物件にいすわることができなくなったからです。任意売却でも競売でも金額は
きっこうするといえるでしょう。それでも、社長がでてきて、任意売却の方が双方メリットがあるといます。任意売却であれば社長の引っ越し代金や残物撤去の費用も予算に
計上できます。清掃代金などもです。競売であればゴミなど散らかれたままということになります。