管財事件の予納金が払えない
管財事件で予納金が払えないと悩んでいる方に解決方法をお伝えします。法人の破産で予納金が払えないとう会社もあるでしょう、まず、破産の手続きでどれくらいお金がかからるかを洗い出して、その上で、管財事件の予納金の負担がかからない方法をお伝えしていきます。
予納金とはそもそも何に使われるのか?
裁判所に支払うお金と弁護士報酬がかかります。これは管財事件か少額管財か同時廃止事件かで費用が変化してきます。管財事件と少額管財は不動産などがあるこれといった財産がある場合です。同時廃止とは差し迫る財産がない場合を指します。
申立手数料は1500円の収入印紙
裁判所には収入印紙1500円を支払います。貼らずにそのまま裁判所にもっていってもオッケーです。
予納郵便代金は約3000円から数万円
自己破産の前もって収める切手代金は人によって異なります権者の数に比例して多くなればその分切手の必要となります。
予納金について
予納金は裁判所によって異なります。管財事件や少額管財の場合に大きく異なります。
管財事件とは20万円以上の財産がある場合で
申立人に20万円以上の財産があり債権者に分配できる財産がある場合です。又、財産を隠している場合やギャンブルなどの浪費による場合もこの制度を使います。
少額管財は弁護士に依頼する場合
少額管財事件は管財事件になるより小さく財産があり予納金は20万円程度になります。
予納金を払えない場合に対策
さてここからは本題です。
管財事件予納金払えない
予納金とはそもそも何に使われるか?
管財事件の予納金が何に使われるか考えた事がありますか?その点を考えることは
実は予納金が払えない悩みを解決する道しるべになっていきます。
実務的に裁判所の破産手続きを眺めていると、破産管財人の費用にみえます。
まずあなたが弁護士手数料を払うのはあなたが選んだ弁護士です。
破産の申し立てをすると裁判所は破産管財人を選定します。
本人が破産管財人の弁護士を選定するのではありません。
つまり、主観的には、管財事件の予納金は破産管財人の弁護士費用だとみています。
管財事件とは、そもそも不動産等の処分です。管財費用がなければ先に不動産を売却してきればよいのです。そこで破産をするのなら、不動産がない状態であれば同時廃止になるかもしれません。すると管財費用は必要なくなります。
破産開始まで積み立てる?
法律事務所のホームページをみると破産開始まで積み立てをすすめている
ページがあります。また引き継ぎ予納金を4回まで分割にできる制度も
推奨しています。
破産開始まで積み立てるひまがあったら不動産を売却する。
あまり大きな声でいえませんが破産開始までに積み立てる暇が
あれば所有の不動産を売却して現金にして管財費用にするか
もしくは、任意売却でピンチを切り抜けることを検討すべきです。
予納金がない場合にこのサイトでおすすめするベストなやり方は不動産を売却する持ち者を売却するそして同時廃止で自己破産の手続きをすすめることです。自己破産の方向性なのであればとりあえず不動産を売却していく、持ち物をオークションなどで処分していくということが必要不可欠となります。その方があなたにとって断然メリットがあるのです。