自由財産
自己破産における自由財産とは何か。自由財産とは破産手続によって処分の対象にならない財産です。このページでは自由財産について解説していきます。
自由財産は、破産者本人の財産であって、破産財団に含まれない財産のことをさします。
現在の破産法では99万円まで破産者がもっていてもいいことになります。
つまり破産者本人が自由につかえるお金です。何のお金かというと最低限の生活のための費用ともいえます。法人は原則自由財産は必要ありません。
自由財産の拡張の裁判
あまりしられていませんが自由財産は個別具体的な理由により拡張をも可能としています。裁判所は破産者の生活状況やその時にもっていたお金そして現在の収入あわせてその他の事情を考慮します。その他の事情とは具体的に何をいうのでしょうか?分かりやすい例を挙げれば家族の子供の人数が多いなどが挙げられます。
自由財産は強制執行されない。
自由財産が強制執行されることはいません。破産法の趣旨の自由財産の意義が打ち勝つといえるでしょう。
自由財産から借金の返済にあてれるの?
自由財産から借金の返済には本人の意思があれば一応は有効です。ですが、少しでも相手方の強制が入ればアウトで任意弁済とはいえません。頑なに拒否しましょう。
自由財産は破産財団にいれてしまわれない?
自由財産が破産財団にいれてしまわれないかという疑問がわきます。ですが、これはいれてもかまわないという学説もありますが、普通にしていれば自由財産を破産財団にくみこまれることはないでしょう。
自由財産 まとめ
自由財産は99万円まで認められています。生活必需品のためなど最低限に必要な費用といえるでしょう。自己破産を申立てをする際は、自由財産を意識するのも重要です。なぜなら最低限の生活をするには一定の現金が必要だからです。自由財産については多くのネット上で解説があります。ですがこのサイトはインターネット上にない役立つ情報をおつたえしていきます。ぜひチェックしてください。
自由財産の99万円を確保する方法とは?
結論から申し上げます。自己破産の前にマイホームを売却する。自宅の不用品をメルカリなどで販売することです。自己破産をしなくすめば幸いですが、自己破産をする際にきちんと弁護士費用や手元に残るお金の計画を立てて動くことは決してわるいことではありません。