自己破産貯金
自己破産をすると貯金はどうなるの?
自己破産をすると貯金がどうなるかあなたは知っていますか。法律的には貯金と現金は全く別で現金は手持ちのお金です。銀行の通帳にお金を預けているというのはそのお金を持っているとのは現金であなたは銀行に債権つまりお金を返せという権利をもっています。
自己破産をすると通帳のお金はどうなるの?
破産財団にいれられてあなたは使えなくなります。ですが残高が20万円の預貯金は自己破産をしても本人が持っていることは許されます
自己破産の手元に残せる現金からみた同時廃止事件と管財事件
同時廃止手続きと現金とは?
同時廃止手続きとは不動産など自己破産をしても換金しても現金にして分配できる財産が ない手続きです。現金は最小の現金になります。
管財事件手続き
管財事件手続きとは裁判所が破産管財人を選定します。破産管財人は2人目の弁護士と考えましょう。債権者を分配する手続きをいいます。本人に最低限の生活必需品をもたらし 債権者つまり借金を請求する人達にすべてを分配できる財産を分配する制度です。
自己破産をして20万円以上お金を持っている場合は破産財団に組み込まれます。
自己破産をする時に貯金が25万円あるとします。すると同時廃止にはならないので 破産財団に組みこまれて少額管財になる可能性があります。
東京地裁の基準とは?
自己破産する時に銀行に通帳に16万円と手元に10万円ある場合は? ここでは合計26万円です。東京地裁の基準とは貯金は自由財産で残り手元に 10万円しかないので同時廃止となります。
他の地裁の裁判所の基準とは?
原則的な話ですが26万円もっているので同時廃止ではなくて破産財団に組み込まれます。
貯金はいくらの時に自己破産をするのが最も損をしないの?
自己破産をする時に貯金をするのは19,999円を通帳の状態で自己破産をするが 最も損をしません。
自己破産は破産財団に組み込まれるよりも同時廃止が損をしません。
自己破産の専門用語で破産財団や同時廃止という言葉があります。 意味はわからなくても同時廃止狙いで行きましょう。 同時廃止が最もあなたはトクをします。
自己破産をすると現金99万円円以下は自由財産の実態とは?
自己破産の破産の手続きの開始の時にあなたは現金99万円以下だいたします。そのお金hじ自由財産とされて換金処分をされないとしています。ですが通常の意味あいと違い 注意が必要です。
東京地方裁判所の99万円以下の自由財産の意味
東京地方裁判所では33万円以上の現金がある場合は換価処分の対象にはなりません。 同時廃止にはならず少額管財になる可能性が高いです。
破産時における現金の意味とは?
財布に入っているお金は現金です。ですが銀行に預けているお金は預貯金払戻請求権という債権で現金には含まれないという認識です。
自由財産とする現金(破産法第4条第3項)
次にかかる財産は自由財産に当たらないとしています。 民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭 民事執行法第131条第3号に規定する2分の3を乗じた額の金銭は自由財産とみなすとあります。 民事執行法第131条 次の財産は差し押さえできない 標準的な2ケ月間の必要経費を勘案して政令で定める額の金銭 民事執行施行例第1条 民事執行法第131条3号の額が66万円とする つまり標準的な財産とは66万円の現金とします。 66万円の2分の3を乗じた現金は99万円の現金です。 ですからあ自己破産をして99万円以下の現金をもっていいということになります。 もしもあなたが家族が多ければ通常の2ケ月の生活費はもっとかかると主張して 66万円よりも数字を上げて2分の3をかけてもいいのです。
現金と同時廃止の関係
当サイトでは繰り返し自己破産をするなら同時廃止にするべきという解説をしてきました。 また東京地裁のケースになりますが33万円以上の財産を持っている場合は少額管財事件になります。 ですから99万円の現金は自由財産となるのですが20万円を少額管財の手続きとして しはらなければならなくなり79万円ということになります。 ですが同時廃止の希望をだせるのでも直筆で書いてみるのがいいかもしれません。 同時廃止になる可能性は十分あります。
自己破産をするタイミングと現金の関係
こうしてみてみると財布の中に99万円になった時に自己破産の申し立てをするのがベストになります。手元に120万円あっても21万円は管財費用にいれられますから結局99万円です。それならばその21万円で生活必需日など購入した方が賢明です。
自己破産貯金は
自己破産するタイミングでベストなタイミングの貯金は99万円となります。 これは弁護士費用を抜いた金額です。弁護士費用が30万円とすると 99万円と30万円で130万円となります。
99万円+弁護士費用+管財費用
法律事務所のホームページには掲載されていませんが99万円+弁護士費用+管財費用が必要です。不動産がある人が破産をする時は管財費用も必要になってきます。
管財予納金は40万円で少額管財事件は20万円
ネットで検索すると管財予納金は40万円で少額管財事件は20万円とでてきました。
予納金の実態とは?
予納金の実態とはもう一人の弁護士費用と考えてください。 主観的な答えとしてきいてください。 例えばあなたが弁護士に依頼して自己破産の申し立てをします。 不動産がある場合に管財事件になります。 管財事件の場合は管財人つまりもう一人の弁護士が立ちます。 直接あなたが依頼した弁護士だとあなたと面識があります。 ここであえてあなたと面識のない弁護士と検索します。
裁判所がみる財産とは
通帳や現金です。裁判所は通帳の流れをチェックします。 通帳の流れをみると生活の実態がわかります。 車や不動産も意識する必要があります。
自己破産の場合は保険を解約しなければいけないの?
自己破産をすると保険は解約しなければいけません。パッと考えると 保険の解約をする必要がないように思うかもしれません。 ですが将来の財産ですが解約する必要があります。
自己破産をして財産隠しがばれるとどうなるの?
自己破産をしても財産隠しをばれてしまうと免責不許可になる可能性があります。
現金からみた免責許可とは
免責とは債務の支払いの義務を免れます。 支払いがチャラになると表現しているものもありますがそれはまちがいです。 支払は依然存在します。ですが支払義務が免れるというのが正解です。 しかし注意が必要です。それは免責不許可です。 現金から見た免責許可とは? 「債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属する財産の隠ぺい,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不労に減少される行為をしたこと」 と「虚偽の債権者名義を提出したこと」です。 財産を隠すと免責決定に影響ができます。
自己破産の免責決定した後に財産隠しが発覚した場合は?
詐欺破産罪に問われます。 破産法265条
- 債務者の財産を隠匿して,又は損壊する行為
- 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮想する行為
- 債務者の財産の現状を改変して,その価格を減損する行為
- 債務者の財産を債権者の不利益に処分し,又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
これらの行為は「破産手続開始の決定が確定」したときは「十年以下の懲役もしくは 円万円以下の罰金に処し,又はこれを罪と化される可能性があります。 財産隠しと行為に申し立て前と後に関係はありません。 破産法254条では以下のように定められています。 「265条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは,裁判所は,破産債権者の申立てにより又は職権で,免責取り消しの決定をすることができる」 以上のように自己における財産つまり現金には注意が必要です。
自由財産の拡張
破産法では自由財産の拡張ができます。 これは破産法34条4項にあります。裁判所の許可で自由財産は増やせるのでどんどん申告していきましょう。
自己破産貯金 まとめ
自己破産で手元に残す現金は事前に知っておくのはものすごく重要です。このページをいつも見ていただければ自己破産へ手元の現金を最適化できるはずです。 何も知識がないまま自己破産をすると更に損することになります。 お気に入りに登録して家族でいつもチェックしてみてください。