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自己破産費用

>自己破産費用とは?

 自己破産の費用は主に裁判所への費用と弁護士の費用に分けられます。    裁判所の費用は印紙代金と郵便切手代金と予納金になります。 印紙代金と郵便切手代金は裁判所で購入する場合があります。予納金というのは官報に掲載する費用や破産管財人に支払うお金です。 自己破産する時の費用の考え方 住宅ローンが払えずに自己破産をする時には本人だけでなく連帯保証人である奥さんも いっしょに自己破産をする場合があります。そうすると弁護士費用は2倍になります。 自己破産の費用の分岐点とは? 自己破産がかかる費用の分岐点があります。 それは何かというと不動産をもっている場合と持っていない場合です。 破産管財人の費用とはわかりやすくいえばもう一人の弁護士費用といっても いいくらいです。 破産管財人は裁判所で選定する弁護士です。 もしも不動産がなければさもたる財産がなければ同時廃止という手続きですぐ終わります。 弁護士を雇うまではないでしょう。 裁判所に収めるお金だけですみます。 裁判の切手を返還する方法とは? 裁判の切手を返還させる方法もあります。 それは裁判所にその都度、自分で書類をとりいくことです。 そうすれば切手費用がかかりません。

自己破産費用 まとめ  

自己破産費用のまとめでは自己破産にかかるお金がかからない方法の分岐点は不動産があるかないかです。不動産がない方がお金がかかりません。不動産を売却すればもしかしたら自己破産をしなくてもすむかもしれません。自己破産の費用は不動産があるかないかで大きく変わってくる点を知っておいてください。

 

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