自己破産とは、収入状況(主に減収や失業)や生活状況(介護や離婚など)の変化により、借金が返済できなくなってしまった方が裁判所に申立てを行なって、一定の価値のある財産を清算して、債権者に配当することで、残りの借金を免除してもらう手続きです。借金がゼロになることで、生活を再建することができます。
一般的に言われる破産手続は、「破産」という手続きと、「免責」という手続きに分けられます。
破産手続は、財産を処分(換価=現金化)して債権者に配当する、という手続きです。それでも残ってしまった借金を免除してもらうのが、免責手続です。
つまり、自身の収入では返済を継続することができなくなり、処分しうる財産を処分しても、それでも払い切れない借金が残ってしまったら、それを免除してもらいます。この2つの手続きは、基本的にセットで行なわれるため、破産・免責手続を、単に「破産」と呼ぶことが一般的になっています。
自己破産とはこのような方のための手続きです
- 返しても返しても、借金が減らない
- 収入が追い付かず、滞納してしまっている業者がある
- 失業や、結婚・離婚等、生活状況の変化により、今後返済に回せるお金のめどが立たない
自己破産をする場合、その後の生活において多くの不利益が生じると誤解されることがあります。いくつかのデメリットもありますが、実際には、それほど生活に影響するものではありません。なにより、借金が無くなるという大きなメリットがあります。