個人民事再生
個人民事再生とは何かを説明していきます。個人民事再生は債権者とあまりかかわる必要がなく短期間にスピーデイに解決する手続です。そして予納金も少なくて済みます。
個人民事再生には3つの手続きがあります。小規模個人再生と給与所得者再生と住宅貸付債権に関する特則です。
小規模個人再生
小規模個人再生は債務の総額が5000万円を超えない個人が利用することができます。
ここでひとつ勘違いしないではほしい点があります。それは、例えば8000万円の借金があるとします。抵当権に3000万円ついていました。この場合は対象になります。
給与所得再生
安定した収入が見込める人です。具体的には公務員などです。この場合は再生計画案の可処分所得額つまり給料から生活費を引いた金額を3年で支払をしていきます。
住宅貸金貸付債権に関する特約
住宅ローンを持っている人が返済に困った人はスケジュールを組みなおしたりしていくことにできることです。自己破産を検討するならまずこちらの住宅貸金貸付債権を検討することをおすすめしていきます。
個人民事再生 まとめ
自己破産を検討している人はこの民事再生の検討をしていない人は多いものです。
ここをすっ飛ばして自己破産してしまう人がいるのです。弁護士によってもこの対応ができる人はまちまちです。誤解のないように言い変えると必ずしも個人再生を切り出す弁護士がこの方法を必ず切り出すとは限らないのです。ですがあなたから質問すれば話は別です。ぜひ法律の無料相談をしてみてください。