自己破産わざと
自己破産をわざとすると詐欺破産にあたります。破産法とはある意味に強力な規定ともいえます。借金を免責にして支払の義務を免れる効果があるためです。
ですから詐欺を働くと詐欺破産罪となります。
詐欺破産罪以外の破産犯罪
破産法266条は特定の債権者に対する担保の供与等の罪
破産法268条は説明や検査を拒絶した時の罪
破産法269条は重要財産海自拒絶の罪
破産法271条は審問における説明拒絶等の罪
破産法272条は破産管財人等に対する職務妨害の罪
破産法275条は債権者が破産者等に対して面会を強要した場合にも競売が適用されます。
詐欺破産罪とは
詐欺破産罪とは自分の財産を隠匿した場合に成立する犯罪です。
自己破産をすると原則的にすべての財産を吐き出します。
そうなると人間はどうでもよくなって自分の財産である家などを破壊する人も
たまにはいます。もちろんすべての人にあたりません。
そういった際の罪はとても大きいです。
詐欺破産罪に該当するのは債務者財産を損壊した
破産前の行為も破産詐欺罪にあたる場合があるので注意
詐欺破産罪の成否については破産手続開始の前後は問いません。
注意しなければいけないのは破産手続開始の前です。
ここは弁護士に相談する必要があります。
協力者にも詐欺破産罪で破産法265条1項によって犯罪が成立する。
破産法265条2項
破産手続開始の決定や保全管理命令が発せられたことについて知りながら債権者に害する目的で正当な理由なしに債務者の財産を所得したり第三者に所得されたりした場合です。